地裁支部判決、運輸業界に波紋

S社出来高払い賃金認めず 「自助努力反映されていない」

作業量などに応じた「出来高払い制」を中心とした
S社(S市)の賃金制度の妥当性が争われた訴訟で、
東京地裁立川支部が8月、「同社の制度は出来高払いに該当しない」
として未払い残業代などの支払いを同社に命じた判決が波紋を広げている。

 運輸業界で出来高払い制は広く取り入れられており、S社は即刻控訴。
業界各社は高裁での審理に注目している。

 労働基準法などの規定では、出来高払い制賃金は残業代を計算する際の
割増率が低く、月給制と比べて残業代は少なくなる。S社の賃金体系は
基本給が月6万~7万円程度と低く、大部分は「業績給」などと呼ばれる
同制度扱いの手当となっていた。

 訴えを起こしたのは引っ越し作業員兼ドライバーだった
元同社社員の男性3人。業績給を出来高払い制賃金とするのは違法で、
本来未払いの残業代があるとして計約1200万円の支払いを求めていた。

 前田英子裁判長は8月9日の判決で、出来高払い制賃金について、
「作業量などの成果に応じて一定比率で定められるもの」と定義。
同社の業績給の一部は、売り上げが営業担当者と顧客の交渉で既に
決まっており、作業員は会社から指示された作業をしているだけだと
指摘し、「(作業員の)自助努力が反映される賃金とは言い難い」として
当てはまらないと判断した。

 その上で、作業服への着替え時間なども労働時間に認定し、
未払い残業代計約950万円の支払いを命令。制裁的な意味合いがある
付加金約620万円の支払いも命じた。

 原告側の小林克信弁護士は「判決を受け止めて、労働条件を自主的に
改善してほしい」と同社に要望。同様の問題は他社にもあり、
「制度的な改善を求めたい」と話した。

 S社は取材に、判決翌日に控訴したことを明らかにした上で
「詳細な回答は差し控えたい」とコメントした。 
【引用元:時事通信社(JIJI.COM)】
https://news.yahoo.co.jp/articles/3d2c766e3a388cd7e7c8f41fd102b35f14beba20

引越し業界で従事したことありますがこのような状況は
ありませんでした。ドライバー及び作業員へどちらかというと
手厚く扱ってくれていました。作業中の失敗による破損や事故に
対してもペナルティはありましたが適正範囲と思える状況でした。
ドライバーや作業員は現場を選べるわけもなく指示された作業を
実行するしかありませんので「出来高」は無理があるポジションだと
考えます。
判決に対して控訴されているようですが、あまり長引くと企業の
イメージダウン及び業界のイメージダウンとなることを危惧します。
ブランドが強い企業は率先してホワイトな業界であると導いていただけると
大変ありがたいですね。私個人も過去の従事していた会社でも何度も利用
させていただいている素晴らしい企業様なので今後に期待したいです。

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