危険運転致死傷罪に「数値基準」導入

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改正法が成立 7月中に施行へ

 特に危険で悪質な運転行為を処罰する
「危険運転致死傷罪」の要件として、数値基準を導入する
改正自動車運転死傷処罰法が25日、衆院本会議で
全会一致で可決、成立した。
数値基準に違反した状態で死傷事故を起こすと、
原則として一律で適用対象になる。7月中に施行され、
無謀な運転の取り締まりが大きく変わる。

【写真】波多野耀子さんは危険運転の軽ワゴン車に
ひかれて亡くなった。父の暁生さんは法改正を求めてきた

 危険運転致死傷罪の最高刑は拘禁刑20年と、
過失運転致死傷罪の同7年より重い。
ただ要件があいまいで、危険運転とすべき事例にも
過失運転が適用されているとの批判があった。
数値基準の導入により、適用対象を明確にする狙いがある。

 高速度の基準値は、最高速度が時速60キロ以下の
道路では「50キロ以上」、60キロを超える道路では
「60キロ以上」の超過だ。

 今年9月からは、改正道路交通法施行令の施行に伴い、
地域住民が日常生活で使う「生活道路」の最高速度が、
時速60キロから30キロに引き下げられる。
このため9月以降は、時速80キロ以上で死傷事故を
起こせば、危険運転が適用される可能性がある。

 改正法では数値基準に加え、「重大な交通の危険を
回避することが著しく困難な高速度」という要件も設けられた。
法務省の国会答弁によると、基準値を時速10キロ程度
下回っていても、多くの児童が下校中だったり、
路面が凍結したりしている場合は対象になり得る。

 飲酒については、呼気1リットルあたりのアルコール濃度
「0・5ミリグラム以上」が基準値だ。体重60キロの男性や
50キロの女性が、ビール大瓶2本か、日本酒2~3合を
飲んだ状態にあたるという。

 基準値を下回っていても、現行法にある規定に基づき、
「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」と
判断されれば適用される可能性がある。

 また、殊更にタイヤを滑らせたり浮かせたりして
死傷事故を起こした場合も新たに同罪の対象となる。

 このほか、酒酔い運転の要件として、呼気1リットルあたりの
アルコール濃度「0.5ミリグラム以上」という数値基準を
加える改正道交法も可決、成立した。

 二つの改正法は数日以内に公布され、公布から20日を
過ぎると施行される。(二階堂友紀)
【引用元:朝日新聞】
https://news.yahoo.co.jp/articles/100518c806e4c9cb429cfd6314a3afd745c545fd

基準を明確にしてドンドン厳罰化されたら
良いと考えます。
特に飲酒運転はドライバーの怠慢でしかないので
抑止力のある厳罰化を望みます。

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