「物流業界の不透明な賃金体系」という気になるワードが!!!

「絶対におかしい」残業月100時間で日給8000円「物流業界の不透明な賃金体系」

トラック運転手に時間外労働の上限規制が適用される
「2024年問題」を前に、物流業で残業代の適正化が課題になっている。
業界は長時間労働になりやすい一方、特殊な賃金体系が目立ち、
最近は会社が支払った残業手当の算定を不適切とする判例も出ている。
賃金のルールは近年の労働基準法改正で厳しくなっており、
不透明な運用は事業主の経営上のリスク要因になりかねない。

 「1日当たりの基本給は8千円」。
福岡県内の運送会社に勤める男性(35)は3月、
雇い主が出してきた文書にあぜんとした。
雇用契約書はなく、給与は社長からずっと
「1日で1万2千円」と言われていた。

 入社2年目ごろから、時間外労働と残業代が
釣り合わないと感じ始めた。
計算したくても給与明細には残業時間がなく、
聞いても教えてもらえない。
労働組合「連合福岡ユニオン」に入って交渉すると、
そもそも給与は1日8千円の日給制で、
1万2千円は残業代を含めたおおむねの額と回答された。

 交渉で会社が出した資料では、
男性の残業は過去2年、3カ月連続で月100時間を
超すなど過労死ライン以上。
一方、社長が勤務実績に応じて恩恵的に
毎月支給する「作業手当」は、残業が多いと減り、
明確な算定方法もない。「絶対におかしい」と男性は憤る。

 労基法は週40時間の法定労働時間を超えて社員を働かせると、
割増賃金を支払うよう事業主に義務付けている。
これが一般的に残業代と呼ばれる。

 残業代の労基法上の計算方法は、基本給に各種手当を加えた上で
1時間当たりの「基礎賃金」を出し、これに残業時間と
法定の割増率を掛け合わせる。
根本となる基礎賃金から除外できるのは、家族手当など仕事と
関係が薄い賃金だけ。基礎賃金が高いと残業代も増える。

 男性の会社はこの計算式で、作業手当を基礎賃金から
外して残業代を算定している。
残業時間を示さない弊害も大きく、
社員は時間外労働に関する労使協定(三六協定)が
守られているかや、対価が正確に支払われているかを確認できない。
長時間の残業を前提とする賃金体系は、複数の地裁判決でも無効とされている。

 ユニオンの寺山早苗書記長は
「まず雇用契約書がないのは労基法違反。
労働条件を明確に示さず、『日給に残業代を含めていた』など
と説明しても労働者は納得しないだろう」と話す。

 この会社を訪れて取材を依頼したが、希望した期限までに回答がなかった。

 物流業界では長く残業代の適正化が課題とされてきた。
長距離運転などで勤務が長く、社外業務の多さから休憩時間の見極めも難しい。
あらかじめ決められた固定残業代や、歩合給などの賃金体系が目立つのも背景にある。

 その中で近年、最高裁は支給が適正かどうか二つの判断基準を示した。
一つは時間外労働の見返りに当たるかどうかの「対価性」。
もう一つは時間外の割増賃金と、通常勤務の給与の違いが
分かるかという「判別可能性」。雇用契約書の内容や、
実際の労働時間数も重視している。

 基準に沿い、算定を不適切とした判決も出ている。
最高裁は3月、ある運送会社の時間外割増賃金について、
通常勤務の給与が含まれていると指摘。判別可能性がなく、
残業代とは言えないとの判断を示した。

 労基法が改正され、賃金のルールが変わっていることも
業界に影響を与えそうだ。
月60時間を超す時間外労働の割増賃金率は4月、
大企業に続き中小企業も25%から50%に。未払い賃金を
さかのぼって請求できる期間は20年4月以降、
2年から3年に延び、先々は5年になる。

 会社は残業代を支給したつもりでも、訴訟で否定されれば、
以前より多くの未払い分を負担することになる。代償は大きい。

 トラック運転手に24年4月以降、
年960時間の時間外労働の上限が適用され、
物流の停滞が懸念される「2024年問題」では、
これらの点で残業代の取り扱いも焦点となる。
固定残業代の会社の場合、時間外の減少に伴って
残業代をどう設定するかも課題だ。

 基本給の低さを残業代で補う慣習も見過ごせない。
全日本建設交運一般労働組合(建交労)の全国トラック部会が4月、
運転手223人から回答を得たアンケートでは、
24年問題に「反対」が42%で「賛成」の31%を上回った。
時間外労働の減少が収入減につながることを懸念する声が複数あった。

 全国トラック部会の緒方秀樹事務局次長は
「業界は荷主の発注を下請けや孫請けが担う『重層下請け構造』にあり、
しかも過当競争が続くため請負価格が上がりにくい。
個別企業の残業代を適正化しつつ、荷主の発注額の見直しを進めないと、
運転手の待遇改善は難しい」と指摘している。 (編集委員・河野賢治)

■割増賃金
 会社が社員に残業や休日、深夜の勤務をさせた場合、
労働基準法に基づいて支払う。労基法上の計算方法は、
基本給に各種手当を加えた「基礎賃金」が基になり、
基礎賃金から除外できるのは家族手当や通勤手当、別居手当、
臨時に支払われた賃金などに限られる。
割増賃金を固定残業代として支払う方法は違法ではないが、
労基法が定める割増率を下回らないことが必要となる。
【引用元:】西日本新聞me
https://news.yahoo.co.jp/articles/2fe6b04df178d54078595351d1526e13cace72fe

このような記事を見かける事がありますが
まだまだ氷山の一角でしょうね・・・
物流の末端は諸々の問題に苦しめられているのが現状です。
問題に直面して耐えることが出来ずに廃業せざる得ない事も
多数あるかと思いまので非常に残念です。
そして物流業界で働く人も最低限の知識をつけて自分の状況を把握して
対応できるようになっていかないとブラックな環境の沼に
陥りますので自己防衛も大切ですね。
法令を遵守しない会社はいずれ市場より退場を余儀なくされることと
なりますので堂々と主張しましょう。
「法令遵守しない会社は悪である」という判断基準は正しいことですので!
身近な有識者や身内に相談することで見える部分もありますので
体調を崩す前に、会社の悪事に巻き込まれる前に新天地へGOです!
貴方自身の体が生きていくための資本です。最重要ですので!
ちゃんと運営されている会社は沢山ありますので!!!

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自分の状況と比べてみて改善の1歩を踏み出せる人がいますように
経験者として心より願っております。

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