ネット中傷に「低額」批判 法務省
法務省は精神的損害に対する賠償のあり方などを
検討する有識者研究会を設置する。
インターネット上の中傷に関する発信者情報の開示や
慰謝料請求の訴訟が増える一方、裁判所が認める
賠償額が低く実質的な救済につながっていないとの
批判があった。賠償額の算定方法の見直しなどの
論点を整理し、その後に法制審議会(法相の諮問機関)に
民法の改正を諮問したい考えだ。
【写真】「お前なんか殺す価値が…」
遅咲きモデルが受けた中傷(実際の画像)
山下貴司法相が29日の閣議後記者会見で明らかにした。
研究会は山本敬三早稲田大法学学術院教授(民法)を
座長に学者や弁護士、裁判官の計10人で構成し、
30日に初会合を開く。
山下法相は「インターネット上の名誉毀損(きそん)に関する
救済方法も検討対象になると考えている。多角的な検討が重要」
と述べた。
民法は故意または過失で他人の権利や法律上の利益を
侵害した場合、不法行為として損害を賠償する責任を
負うと規定。1896年の民法制定からこの内容は基本的に
変わっていない。研究会は「不法行為法制のあり方の検討」
をテーマにする。
SNSを含むネット中傷の場合、名誉毀損といった
人格権の侵害が問題となり、数十万円の賠償にとどまる
傾向がある。亡くなった人に対する中傷では、
遺族の死者への「敬愛追慕の情」の侵害を認めて賠償などが
命じられた例はあるが、投稿の差し止めについて
法務省は認められたケースを把握していない。
研究会では、これまでの裁判例を基に賠償額の算定や
差し止め請求での考慮要素を明文化し、時代に即した
適正な判断につなげることを目指す。
法務省は「研究会が適正な金額そのものを示すことは
想定していない」とする。
また、民法は損害賠償請求権を一定期間行使しないと
権利自体がなくなる「消滅時効」も定めている。
人の生命や身体が傷つけられた場合、損害や加害者を知った
時から5年、または不法行為の時から20年が過ぎると
消滅時効が成立する。未成年者の性被害では、
被害を訴えるまでに時間を要するケースがあることから
消滅時効のあり方も検討課題となる見込み。
【引用元:毎日新聞】
https://news.yahoo.co.jp/articles/48a220847e658173dbb3da7ee1f716d628ce198a
SNSでの誹謗中傷には抑止効果も含めて
インパクトのある賠償設定が必要かと感じます。
自己満足やストレス発散にやっているような輩が
多過ぎます。
特に見ていて「ありえん」と感じるのは
被害者遺族への誹謗中傷です。
精神的苦痛は計り知れません。
このような人の心が無い輩へはしっかりと
制裁があるべきです。

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