8割以上に労基法違反!?

厚労省がトラック運送会社の監督指導・送検状況を取りまとめ

厚生労働省はトラック運転者を使用する事業場に対する2022年の監督指導、
送検の状況について取りまとめを公表した。監督実施事業場のうち、約83%に
労基法違反、同じく約58%に改善基準告示違反が認められた。

 物流の2024年問題が迫り、制度の上では荷主対策も整えられた。
労働環境の改善に向けて、運送会社やトラックドライバー自身が主体的に
動くことも必要となりそうだ。

文/トラックマガジン「フルロード」編集部
画像/陸上貨物運送事業労働災害防止協会・フルロード編集部

8割強が労基法違反、6割弱が改善基準告示違反
 全国の労働局や労働基準監督署が令和4年(2022年)にトラック、
バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行なった
監督指導や送検等の状況を、この度、厚生労働省が取りまとめた。

 それによると、トラックドライバーを使用する監督実施事業場のうち、
82.8%に労働基準関係法令違反があった。また、58.1%に改善基準告示
(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)違反があった。

 監督指導は法令違反の疑いがある事業場に対して行なうものなので、
これがトラック業界全体の傾向を表しているとは言えないが、それぞれの
違反率と実施事業場数はいずれも前年より増加しており、
「物流の2024年問題」が迫る中、危機的な状況と言わざるを得ない。

 (令和2年以降の監督実施事業場数は2780件 → 3037件 → 3079件、
同労基法違反率は81.4% → 81.2% → 82.8%、同改善基準告示違反は
56.2% → 57.8% → 58.1% と推移している)

 なお、物流の2024年問題とは、働き方改革関連法により2024年4月から
トラックドライバーの時間外労働時間に上限が設けられることで、
これまで通りの働き方では物流の担い手不足により日本の輸送力が
足りなくなり物が運べなくなるという社会課題を指している。

 また、トラックドライバーの拘束時間や連続運転時間、「430休憩」
などを定めたものが改善基準告示で、こちらも2024年4月から改正された
改善基準告示が施行される。

【監督指導の事例】
 実際の監督指導の事例を紹介しよう。長時間労働のおそれがある運送会社で、
概要として次のような違反が認められた。

● 36協定(労働基準法36条に基づく労使協定)で定める延長時間を超えて
時間外労働を行なわせていた。また、時間外・休日労働時間数が1か月
80時間を超える者が最も多い月で12名おり、最長で132時間の者が認められた。

● 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者の一部に対し、
年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得
させていないことが認められた。

 これに対して労働基準監督署は次のような対応を行なった。

● 36協定で定める延長時間を超えて時間外労働を行なわせたことに
ついて是正勧告した。併せて、過重労働による健康障害防止対策として
長時間労働の削減について具体的方策を講ずるよう指導した。

● 時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者に対して、面接指導等を
実施する体制が確立されていなかったため指導した。

● 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に対し、労働者ごとに、
年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定
して年次有給休暇を取得させなければならないことを是正勧告した。

 指導を受けた会社は指導後に次のような取組を開始したという。

● 配車システムの導入により運転者の労働時間の平準化を図るとともに、
荷主に対してキャリーボックスの設置を依頼し、荷をまとめて積み込むことを
可能とすることにより労働時間の削減を図った。

● 時間外・休日労働を1か月当たり80時間を超えて行なわせた
労働者について、面接指導の対象とすることとした。

● 年次有給休暇を付与した日から一定期間が経過したタイミングで
年次有給休暇の請求・取得日数が5日未満となっている労働者に対して、
取得時季を指定して年次有給休暇を取得させることとした。

【重大・悪質な法令違反と相互通報】
 いっぽう、令和4年に重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められた
事案として、労働基準監督機関が送検した件数は44件だった(前年は32件)。

 これも実際の事例を紹介すると、次のようなものだ。

● トラック事業者の営業所に監督指導を実施したところ、
同営業所の36協定で定める延長時間を超えて、1か月最大約145時間、
1日最大13時間27分の時間外労働を行なわせていたほか、他の運転者に
ついても1か月80時間を超える時間外労働を行なわせていた。

● この営業所では、3年前の監督指導時においても違法な時間外労働に
ついて是正勧告されており、さらに3年前の監督指導時にも同様の実態があり、
繰り返しの法令違反が疑われた。

 同種の違反を繰り返し、トラックドライバーに違法な時間外労働を
行なわせたとして、事業場(法人)と営業所長が労働基準法第32条違反の
疑いで送検された。

 なお、労働条件の改善を図るため、労働基準監督機関(厚労省)と
地方運輸機関(国交省)が、その監督等の結果を相互に通報する制度があり、
労働基準監督機関から通報した件数は令和4年は556件(前年は469件)、
通報を受けた件数は297件(同325件)だった。また、効果的な指導のために
合同での監督・監査を行なっており、令和4年は合同監督・監査を
88件(前年は102件)行なった。

 2024年問題が迫るなか、厚労省は改善基準告示の改正に伴い、
都道府県労働局に「荷主特別対策チーム」を編成し、長時間の恒常的な
荷待ちを発生させないこと等について、発着荷主等に対して要請する
取組を行なっている。

 いっぽう国交省も今年、トラック荷主特別対策室、通称「トラックGメン」
を創設した。違反が疑われる荷主への「働きかけ」「要請」に加えて、
改善が見られない場合の「勧告・公表」、さらに公正取引委員会への
「通知」も行なうという。

 2024年問題を背景に、悪質な荷主を正す制度が整えられた。
今後は運送会社やトラックドライバーが自ら動く事も重要になりそうだ。
【引用元:ベストカーWEB】
https://news.yahoo.co.jp/articles/4de7458cc217866397c7f0fbd0a2260dada6f349

2023年も残り約3か月となり2024年はもう目の前まで
迫っています。
多くの運送会社の経営者さんは頭を悩めておられます。
近い将来、問題に直面して経営をしていき、問題が公になった時に
「仕方がない」「こうするしかなかった」などの
言葉を目にすることが安易に想像できます。
そしてこの先も運送会社の倒産が増えていくことも想像できます。
物流は私生活においては無くてはならない存在です。
関係する人全員が一丸となって問題解決していかないといけません。
下流からの改善ではなく上流からの改善が効率的で効果がありますので
ぜひともその点を加味していただきたいです。先生方に・・・

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