独禁法上問題になり得るかもしれない行為の荷主646人に注意喚起
公正取引委員会は6月24日、2024年度における荷主と
物流事業者との取引に関する調査結果と優越的地位の濫用事案の
処理状況を公表した。独占禁止法上問題になる可能性につながる
行為の荷主646人に注意喚起したことを明らかにした。
公取委は荷主による物流事業者に対する優越的地位の乱用を
効果的に規制する観点から、独禁法に基づき「特定荷主が物品の
運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定。
遵守状況や荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、
荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を継続的に
実施している。 また、「優越的地位濫用事件タスクフォース」では、
調査で物流事業者から寄せられた荷主の行為に関する情報も
活用して荷主と物流事業者との取引に関する優越的地位の
濫用事案を処理している。
■ 荷主と物流事業者との取引に関する調査結果
荷主と物流事業者向けの調査を実施(荷主と物流事業者との
物品の運送または保管に関する継続的な取引が対象)。
その結果を踏まえ、労務費、原材料価格、エネルギーコストなどの
コスト上昇分の取引価格への反映の必要性を協議することなく
取引価格を据え置く行為などが疑われる事案に関し、
荷主100人に対する立入調査を実施した。
また、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為を行った
荷主646人に対し、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を
送付した。注意喚起を実施した荷主の上位3業種は、「協同組合」
「飲食料品卸売業」「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」
の順だった。
問題につながる恐れのある行為についての回答を行為類型別に
見ると、「不当な給付内容の変更及びやり直し」
「代金の支払遅延」「買いたたき」の順に多かった。
■ 荷主と物流事業者との取引に関する優越的地位の乱用事案
優越タスクフォースなどにおける荷主と物流事業者との
取引に関する優越的地位の乱用事案について、1件の法的措置、
1件の警告、29件の注意を実施した。
注意対象となった行為類型を見ると、「買いたたき」が22件で最多。
次いで「不当な給付内容の変更及びやり直し」が15件、
「不当な経済上の利益の提供要請」及び「代金の減額」
が各7件だった。
公取委は今回の調査結果について、関係省庁及び関係団体を
通じて周知徹底を図り、違反行為の未然防止に向けた
取り組みを進めていくとしている。
【引用元:ネットショップ担当者フォーラム】
https://news.yahoo.co.jp/articles/b72f15a801d95294db600052cf6f3bea96fcf147
荷主・物流委託・運送と物流に関連する
上流から下流まで全て経験をしてきました。
それぞれを把握する事で各分野の問題点がわかり
どのようにすればスムーズに進めることが出来るのか、
そしてどのようにすれば無駄を削減できるのかを
知ることが出来ました。
今の時代は優位的地位でやっていると回らなくなって
いくことになるでしょう。それは物流2024年問題により
物流の絶対数が減少しますので依頼を受けてくれるところが
どんどん減っていきます。
仕事を受けてくれるところが無くなると破綻します。
自社でするしかなくなるという事です。
物流及び運送側もこれまで受けてきた冷遇により
今後の対応を拒むこともあるでしょう。
全体の事を考えて協力してやっていかないと
物流はうまくいかなくなる時代となりますので。
やはりその点は荷主側を経験する事で理解した部分でもあります。
どこかだけが利益を得て関連会社に不利益を与えていては
長続きする事はありませんので。
コストを削減したいのであれば協力できることを
積極的にやるべきです。
「下請け」という扱いから「協力会社」とならないと
いけません。
今後はこの部分の考え方が重要になってきます。
Win-Winじゃないと成り立たないと考えることが
必要ですね。

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