妊娠中で“1月に出産予定”なのですが、私も「2万円を受け取る」ことができますか?
“対象になる子ども”の条件とは
物価高の影響が続く中、政府は子育て世帯の負担を軽減するため、
「物価高対応子育て応援手当」(以下、応援手当)として、
子ども1人につき2万円を支給する方針を示しました。
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「今妊娠中だけど、いつ生まれてくる子どもまで対象になるの?」
と疑問を感じる人もいるかもしれません。
政府が公表している資料には、これから生まれる子どもも
支給対象になることが明記されていますが、その期間には
定めがあります。本記事では、応援手当の支給条件や受給する
ための手続きなどについて解説します。
物価高対応子育て応援手当とは?
応援手当は、物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援し、
子どもの健やかな成長を支えることを目的に支給される手当です。
金額は、子ども1人あたり2万円が支給されます。
支給対象者は、以下の条件に当てはまる子どもを養育する父母などです。
・2025年9月30日時点で児童手当が支給されている子ども
・2025年10月1日以降、2026年3月31日までに生まれる新生児
2025年9月30日時点で児童手当が支給されている子ども
については、児童手当を支給する仕組みを活用し、登録済みの
振込口座に上乗せで支給されます。支給までの流れとして、
次のような手続きが予定されています。
(1)自治体から案内チラシと希望しない場合に返送する申出書が届く
(2)辞退したい場合のみ申出書を返送する
(3)辞退しなかった場合、児童手当の登録口座へ支給額が振り込まれる
既に児童手当を受け取っている世帯では、応援手当を受け取る
ための特別な申請は不要です。支給時期は今後公表される予定ですが、
政府資料では早期の支給を目指す方針が示されています。
妊娠中でも受け取れる? 受け取るための手続きは?
応援手当は、2025年10月1日以降、2026年3月31日までに
生まれる新生児も対象に含むと明記されています。
つまり、今回のケースのように、2026年1月に生まれる
子どもは支給対象となります。
しかし、出生前は児童手当の登録口座がないため、自治体も
振込先が分からない状態です。そこで、支給を受けるために
必要な手続きが「児童手当の認定請求」です。
この認定請求の中に、児童手当を受け取る口座の登録が含まれています。
この申請は出生の翌日から15日以内に行う必要があり、
基本的には出生届と同じタイミングで自治体窓口へ申請します。
子どもが生まれたら通常の流れの中で行う手続きのため、
応援手当のために特別に意識して行う必要はありません。
ただし、政府が公表している資料では、新生児に対する
手続きについて「出生届・児童手当認定請求等と併せて
要申請が原則」との記載があります。
念のため、出生届と児童手当の認定請求を行うときに
自治体窓口で確認すると安心です。
2026年3月31日までに生まれる子どもも応援手当を受け取れる
物価高対応子育て応援手当として、子ども1人あたり2万円が
支給される方針が示されています。支給対象となる子どもは、
すでに生まれている児童だけではなく、2025年10月1日以降、
2026年3月31日までに生まれる新生児も対象です。
新生児の場合、出生後に行う児童手当の認定請求が手続き
として必要です。この認定請求は、子どもが生まれた場合に
出生届と同時に案内される通常の手続きのため、基本的には
普段どおりの出生手続きを進めれば、自然と応援手当が
受け取れる仕組みになっています。
今後も応援手当に関する情報が政府などから発表されますので、
まずは内容を正しく理解し、支給を受けたら子どもの健やかな
成長のために活用しましょう。
【引用元:ファイナンシャルフィールド】
https://news.yahoo.co.jp/articles/d8b99a23f360692c2a8867d48b3e1e96092f21e3
無事に決定したようで一安心です。
多子世帯の我が家としては
大変助かります。
年度内には実施なのかな?
2月の児童手当と同時に支給されれば大変うれしいです。
4月の可能性もあるな!

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