荷物とともに荷主従業員を無許可運送疑い 全国初摘発
依頼された荷物を貨物自動車で配達する際、依頼元の従業員を
車に同乗させて無許可で人を運んだとして、警視庁交通捜査課は
道路運送法違反の疑いで、運送会社「軽急便」(名古屋市中区)
東京営業所元所長、橋川達哉容疑者(32)=埼玉県越谷市=ら
2人を逮捕し、法人としての同社を8日、書類送検した。
橋川容疑者は「得意先の要望に応え、専属的な契約を結ぶ
ためだった」と容疑を認めている。
貨物運送業者が荷主を助手席などに同乗させて荷物とともに
運ぶ「同乗案件」の摘発は全国初という。
軽急便は、軽ワゴン車などで荷物の配達を行う運送会社。
同課によると、同社東京営業所では電気機器メーカー2社から
依頼を受けてテレビモニターや作業用工具を配達する際、
配達先で作業を行うメーカー従業員を助手席に乗せて
荷物とともに運送していた。
自動車で人を有償で運ぶ場合は、国に「一般旅客自動車運送事業」の
許可を得る必要があるが、軽急便は同事業の許可を得ていなかった。
同社は平成31年以降、メーカー2社から違法営業によって
計約1億円を得ていたとみられる。
橋川容疑者の逮捕容疑は共謀の上、昨年3月、国の許可を得ずに、
依頼主の需要に応じて有償で人を運ぶ事業を計10回行ったとしている。
交通捜査課は、軽急便東京支店長とドライバー、電気機器メーカーの
契約担当者ら計10人も道路運送法違反や同幇助(ほうじょ)の
疑いで書類送検した。
■無許可営業「リスク多い」
軽急便などが届け出や許可取得を行っている「貨物自動車運送事業」は、
タクシーなどが有償で人を運ぶために許可が必要な
「一般旅客自動車運送事業」とは異なる。
そのため、軽急便のような貨物運送業者や引っ越し業者などが、
依頼主を行き先まで同乗させることは無許可の営業として
違法になる。
本来、依頼主は貨物自動車に同乗せず、自家用車やタクシーなどで
移動することが必要。交通捜査課によると、軽急便は郊外の支店では
「同乗案件」を行っていなかったが、東京近郊においては需要に
応じて依頼主の従業員を同乗させていた。
東京近郊では駐車場代などが高額になるため、依頼主側も
「同乗案件」によって経費を削減できるメリットがあったとみられる。
捜査幹部は「金銭を受け取って人を運送するためには免許や
許可が必要」と指摘。「乗る側も幇助罪に問われる可能性が
あるだけでなく、事故が起きた際の補償問題など、多くのリスクが
あることを理解する必要がある」と話している。
【引用元:産經新聞】
https://news.yahoo.co.jp/articles/1e75a3e1479faa9fc47922edbbb64cce827b5d43
若い頃に引っ越しのバイトに行っていましたが
お客様がついでに乗せてほしいと言っていましたが
断っていました。
近距離だったのでその当時はなんで乗せてあげないのかな?と思い
聞いて教えてもらった記憶があります。
しかしながらこのような方法で1億円を得ていたとは
驚きです。
氷山の一角なのかもしれませんね!

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