「インボイス制度」が始まると、

電気料金が「総額58億円」の値上げに!? その理由とは

消費税の「インボイス制度」が2023年10月から施行されます。
資源エネルギー庁によれば、その影響により電気代が「総額58億円」
値上げになると試算されています。どういうことなのか、インボイス制度の
しくみにも触れながら説明します。

消費税「インボイス制度」のしくみ


消費税の「インボイス制度」が施行されると、なぜ、電気代が値上がり
することになるのか。まず、前提として、消費税のインボイス制度の
しくみを知っておく必要があります。

消費税は「事業者」が納税義務を負う税金です。
そして、消費税の計算方法には以下の2種類があります。

・仕入税額控除(本則課税)⇒年間売上高5,000万円以上の事業者

・簡易課税制度⇒年間売上高5,000万円未満の事業者

仕入税額控除は、「売上金額」に含まれる「消費税相当額」から、
「仕入額」に含まれる「消費税相当額」を控除し、
その額を納税するというものです。
所得税で「売上」から「経費」を差し引くのに似ています。

インボイス制度はこの「仕入税額控除」を行う場合のルールです。
仕入れをしたときに「消費税相当額」を支払ったことを証明する資料として、
仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらう必要があります。
そうしないと、仕入れ税額控除ができないのです。

そして、このインボイスを発行できるのは消費税の「課税事業者」に
限られています。年間売上高1,000万円以下の「免税事業者」は
「課税事業者」にあたらないので、「インボイス」を発行できないのです。
これが、電気代値上がりの原因です。

電力会社が「仕入税額控除」できない分が「電気代に転嫁」
インボイス制度によって電気代が値上がりする理由は
「FIT(固定価格買取制度)」において、仕入税額控除が認められない
ケースが発生するからです。

「FIT」は、太陽光発電設備によって発電された「余剰電力」を、
大手電力会社があらかじめ決まった価格で買い取る制度です。
大手電力会社はいずれも年間の売上高が5,000万円をはるかに
超えるので、消費税を計算する場合は「仕入税額控除」を
使うほかありません。

ところが、「FIT」で余剰電力を電力会社に販売する「売電業者」
のなかには、数多くの消費税の「免税事業者」が含まれています。
それらの売電事業者はインボイスを発行することができません。
したがって、インボイス制度が施行されると、電力会社は、
電力を買い取った場合に「仕入税額控除」ができなくなってしまうのです。

これによって、電力会社は、「仕入税額控除」ができない分、
消費税を従来より多く納税しなければなりません。そして、
その損失を「電気料金値上げ」によってカバーすることが検討
されています。厳密にいえば、電気料金の一部をなす
「再エネ賦課金」(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に
上乗せする方式です。

電気代の値上げ予想は「総額58億円」


インボイス制度の施行によって生じる電気代の値上げは、
2023年2月17日の衆議院財務金融委員会での資源エネルギー庁長官の
答弁によると、以下の通り「総額58億円」になると試算されています。

・10kW/h未満の太陽光発電設備:15億円

・10kW/h以上の太陽光発電設備:39億円

・その他の再生エネルギー:4億円

これを機械的に試算すると「1kW/hあたり0.007円」の値上げに
なるとのことです。ただし、実際の金額はこれよりも大きくなる
可能性も考えられます。

損失を「誰が負担するのか」という困難な問題
「電気代の値上げ」で対応するという案については、パブリック
コメント(意見公募手続き)にかけられ、そこで様々な意見が出されました。

そのなかで多かったものの一つが、他の事業者との間の公平を
欠くのではないかという指摘です。すなわち、インボイス制度の下、
免税事業者との取引で「仕入税額控除」ができず、消費税を余計に
支払わなければならなくなるのは、大手電力会社だけではありません。
それなのに、大手電力会社だけが「電気料金の値上げ」という形で
損失の補てんしてもらえるというのは公平性を欠くのでは
ないかという指摘です。

しかし、他方で、FITの制度においては、電力会社は余剰電力を
買い取らなければならない法的義務を負っています。
つまり、電力会社は電力の「買い取り」を拒否することができないのです。
したがって、電力会社の損失について、電気代値上げかどうかは別として、
何らかの形で救済するべきという理屈も成り立ちえます。

以上を踏まえて、経済産業省・資源エネルギー庁は、パブリック
コメントにおいて、以下の回答を示しています。

【経済産業省・資源エネルギー庁の回答】

「法律に基づく再エネ電気の買取業務を行う中で、仕入税額控除が
できないことにより、やむを得ず生じる、買取に要する追加的な
費用については、法律に基づく再エネ電気の買取業務の継続が困難と
ならないよう、資源エネルギー庁審議会における公開の議論を経て、
2023年度についてはFIT制度において対応することが
取りまとめられました。
今般の改正内容は、こうした審議会における取りまとめを
尊重したものとなります。」

「引き続き、課税事業者のインボイス登録に関する周知等を通じて、
インボイス制度の導入に伴う買取に要する費用への影響の抑制に
取り組むとともに、2024年度以降の負担のあり方については、
審議会での議論を通じて丁寧に検討してまいります。」

結局、2023年度分については、電気代に上乗せして徴収する形が
とられることになります。しかし、2024年度以降の負担の
あり方については、今後、改めて検討がなされるということです。

多くの国民の納得を得られ、かつ、電力会社に過大な負担を
負わせないようにするにはどうすればよいのか、政府・国会は
難しい判断を迫られています。
【引用元:THE GOLD ONLINE】
https://news.yahoo.co.jp/articles/45719e904674bb41aff458a0c348205819ee6057

我が家もオール電化で太陽光パネルを付けており
売電しています。個人事業主でもなく会社員ですので
インボイスもなにもありません。
この分の消費税については電力会社が負担することに
なるとのこと。
国が決めたインボイス制度で増税になり、
そしてその負担から電気代が上がる・・・
悪循環ですね・・・
個人事業主でもないマイホームにつけている
太陽光パネルの売電については免税で良いのでは?
電気代の負担を減らすために付けている太陽光パネルですので。
色々と腑に落ちないインボイス制度ですね・・・

contact.jgp

福岡県【筑豊エリア】【北九州エリア】
飯塚市/田川市/嘉麻市/嘉穂郡/直方市/鞍手郡で
物流加工・発送代行・配送代行・商品保管(坪貸し)
物流倉庫アウトソーシング(委託)をお探しなら
株式会社TransportWunder(トランスポートヴンダー)へ
ご依頼ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA