「ヘリで取り締まりします!」

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県警が“本気の取締り”を実施!

超・迷惑な「重量オーバートラック」を地上×上空の
“すごい連携プレー”で「徹底排除」!
「違法過積載車」取締り強化 茨城

■ヘリ活用し地上と連携、即検挙

茨城県警は2025年9月13日、公式SNSを更新。
県内で「ヘリコプター」を使い、過積載の取り締まりを
行っていると投稿しました。

【動画】「ええぇぇ!」 これが違法トラックを
「ヘリで追尾」する様子です!

一体どういうことなのでしょうか。

トラックやダンプ、トレーラーなどの貨物車両では、
荷物を積める上限を定めた「最大積載量」が決まっています。

これを1kgでもオーバーした状態を「過積載(オーバーロード)」
といいます。道路交通法や道路運送車両法に抵触する、
れっきとした違反で、罰則の対象となります。

過積載は、単にルールを破っているという事実だけでなく、
運転時に大事故を起こすリスクが急激に高まり、
周囲の交通に危険を及ぼします。

最大のリスクが「ブレーキが効かなくなること」です。

重量がかさめばブレーキが効きにくくなるのは物理の法則上、
当然ですが、最大積載量の何倍、何百kg以上という
重大な過積載状態では、その「停まりにくさ」は合法状態とは
比べ物にならないレベルになります。

全日本トラック協会によれば、80km/hで走行中の
10トントラックが、最大積載量上限の10トンを積んで
合法状態で走っている場合、制動距離は50.3m。
しかし、たった8トンの過積載(18トン積み)でも、
70.3mも延長。

距離にして電車1両分、大型トラック2台分に
あたる20mと相当です。

そんな状態で、人が飛び出してきたら、前のクルマが急に
停まったら、「本来停まれたであろう地点」から遠くまで
オーバーランすることになり、重量増による大きな衝突
エネルギーの増加を伴って突っ込んでいきます。

過積載をしていなければ停まれた、あるいは軽い物損で
済んだものが、大事故を招くことになるのです。

事故までに至らなくても、過積載により「運転時の操縦性の低下」
と「トラックの致命的な故障」を招きます。

数百kgオーバーの過積載では、荷台が異常な重さになり、
荷重が崩れます。結果、カーブでは想定以上のGがかかり、
横転・転覆したり、カーブが曲がりきれなくなります。
駆動輪のリアが重くなり、スリップする可能性もあります。

さらに商売道具たる車両にも、想定をはるかに超える重量増加が
じわじわとダメージを与えます。タイヤも偏摩耗を起こし、
重さの影響とともにブレーキが効かなくなり、
雨の日はスリップします。

ボディやシャシ、サスペンションには金属疲労を与え、
最悪は折損して、即走行不能になります。
重くて加速しないことで、目一杯アクセルを踏んで燃費が
悪くなり、エンジンの重故障も引き起こしかねません。

そして、過積載車が通行することで、道路の舗装や橋脚、
高架などの構造物にもダメージを与えます。
補修のための道路工事を行い、不便を強いられるとともに、
本来は必要なかった道路修理で、貴重な税金が投入されます。

事故になると、事故自体の責任に加え、過積載をしていた
事実に対し厳しい追及がなされます。
法律を守っていないことから、保険が下りない可能性もあり、
結果として大損害になります。

過積載状態で運行させた会社にも責任が及び、社名の公表などで
取引先からの仕事を打ち切られるなど、社会的な制裁も受ける
可能性があります。

さて、茨城県警では近年、過積載の取り締まりを強化しており、
大型車の通行が多い主要国道を中心に、白バイや覆面パトカー
などを使って、直接過積載疑いのクルマを1台ずつ調べているほか、
抜き打ちで重力測定所を設け、その場で検挙しています。

さらに、県警のヘリコプターも活用しているといいます。
交通機動隊の隊員が同乗し、上空から荷台の状態をカメラで監視。
過積載疑いの車両を見つけると、すぐに地上の白バイや
パトカーへ連絡し、停止命令を下してチェックしています。

現在、産業廃棄物の運搬に関して特に目を光らせており、
県と合同の捜査で、過積載を行った荷主の正体や産廃の出どころ、
行先の特定を進めています。

同警は「効率重視より、交通事故防止!」と呼びかけています。

※ ※ ※

過積載は依然として全国的になくなっていません。
その背景には、ドライバーや運送会社に仕事を依頼する
“荷主”の立場が非常に強いことがあります。

ドライバーや運送会社がルールを守ろうとしても、
コストを削りたい荷主が「重量オーバーしても運べ」
という圧力を与え、仕方なくそれに応じる形になっているのです。

そうしたことから、2014年には制度が改正。

過積載などの違反行為が見つかった時、ドライバーや運送会社
だけでなく、原因をさかのぼって調べられ、もし荷主が過積載に
関与していた場合、荷主に対して即刻改善要求と荷主名の公表などが
実施される「荷主勧告」が発動されやすくなりました。

今後、過積載の“諸悪の根源”となっている荷主に対し、
厳しい視線が向けられるようになります。
(くるまのニュース編集部)
【引用元:くるまのニュース】
https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/207b4b792825b92cbd667c117704332d5337cfc4/

このような違反車両はドンドン取り締まって
いただきたいですね。
危険行為でしかありませんので厳しい罰則で
対処が必要ですね。
自分たちの目先の利益だけを考えて
事故が起きた時の事の重大さを理解していないのは
話になりません。
荷主及び運送会社共にダメージの大きい罰則を
課すことにより撲滅していきましょう。

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