賃上げ額の最大45%を税額控除する
中小企業向けの「賃上げ促進税制度」とは
政府は企業の賃上げの取り組み支援として
「賃上げ促進税制」を強化している。
賃上げ率など一定の要件を満たし、前年度より給与等の支給額を
増加させた場合、その増加額の最大45%を法人税
(個人事業主は所得税)から税額控除。企業の税負担を軽減し
賃上げ実施を支援する。
「賃上げ促進税制」はこれまでも実施されてきたが、
4月の税制改正でさらに強化。2024年4月1日から
2027年3月31日までに開始する各事業年度において、
中小企業は全従業員の給与などの支給額アップを実現した場合、
増加額の最大45%を法人税から税額控除するなど、制度を拡充している。
制度の概要
「中小企業向け」「全企業向け」「中堅企業向け」の3つの支援を
用意しており、それぞれ「賃上げ率」に加えて「教育訓練費の増加率」
「子育て・女性活躍支援の取り組み」による控除率上乗せ要件を設けた。
「子育て・女性活躍支援の取り組み」については厚生労働省の
女性活躍推進企業の「えるぼし認定」、子育てサポート企業の
「くるみん認定」の認定取得状況を要件とする。
中小企業では給与支給額の増加額の最大45%を税額控除、
大企業・中堅企業では最大35%を控除する。
■ 「中小企業向け」制度
対象は、青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人や
農業協同組合等。従業員数1000人以下の個人事業主も対象となる。
満たす要件に応じて給与支給額の増加額15~45%を税額控除する。
全雇用者の給与等支給額が前年度比で+1.5%の場合は
15%、+2.5%の場合は30%を控除する。
上乗せ要件は教育訓練費が同10%増で控除率をさらに
5%上乗せ、「くるみん以上」「えるぼし二段階目以上」を
取得している場合は控除率をさらに5%を上乗せる。
たとえば、全雇用者の給与等支給額が前年度比+2.5%、
教育訓練費が同10%増、「くるみん以上」「えるぼし二段階目以上」を
取得している場合は全雇用者の給与支給額の増加額の
最大45%を税額控除となる。
■ 「全企業向け」制度
対象は青色申告書を提出する全ての企業と個人事業主。
内容としては満たす要件に応じて給与支給額の
増加額10~35%を税額控除する。
継続雇用者の給与等支給額が前年度比で3~7%増加した場合、
増加率に応じて給与支給額の増加額の10~25%を税額控除する。
加えて教育訓練費が同10%増の場合は控除率をさらに5%上乗せ、
「プラチナくるみん」「プラチナえるぼし」を取得している場合は
控除率をさらに5%を上乗せる。
■ 「中堅企業向け」制度
対象は、青色申告書を提出する従業員数2000人以下の
企業と個人事業主。満たす要件に応じて給与支給額の
増加額10~35%を税額控除する。
継続雇用者の給与等支給額が前年度比+3%の場合は10%、
+4%の場合は25%を控除する。上乗せ要件は教育訓練費が
同10%増で控除率をさらに5%上乗せ、「プラチナくるみん」
「えるぼし三段階目以上」を取得している場合は控除率を
さらに5%を上乗せる。
中小企業は「全企業向け」「中堅企業向け」の制度を活用することも可能。
また中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった
金額の5年間の繰越し可能都市、赤字企業でも制度を活用できるようにした。
企業が奨学金の代理返還に充てる経費は「賃上げ促進税制」の
給与等支給額の対象に加えて企業が従業員の奨学金の代理返還に
充てる経費は賃上げ促進税制の「給与等支給額」の対象となる。
中小企業庁では企業の奨学金返還支援制度の
活用もあわせて呼びかけている。
【引用元:ネットショップ担当者フォーラム】
https://news.yahoo.co.jp/articles/e51482e8e84138f1f3e899a6f99311433a8dcfbb
「賃上げ促進税制度」また1つ勉強になりました。
税にまつわることは少しずつ勉強するようにしています。
理解しておいて損する事はないです。
知らず知らずで損をすることがあるので
強かに情報収集する事は大事だと考えます。
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