「中小事業者」のための補助金【12月12日締切】
物価高が深刻の度合いを増すなか、労働者の「賃上げ」が
課題となっています。しかし、特に中小企業にとっては、
賃上げしようにも、業績は一朝一夕に向上するものではありません。
そこで、有益なのが、国の「補助金」の活用です。
賃上げをした場合に最大250万円を受け取れる
「小規模事業者持続化補助金」(第14回公募)が
12月12日まで募集中です。本記事で解説します。
賃上げに「プラスアルファ」で受け取れる補助金
中小企業の賃上げに対して支払われる補助金は、
「小規模事業者持続化補助金(第14回公募)」の
「賃金引上げ枠」です。
前提として、「販路開拓」または「生産性向上」の取り組みを
行うことが求められています。それに加えて「事業所内の最低賃金」を
「地域別の最低賃金」より「+30円」以上引き上げた場合が
対象となっています。
つまり、業績の向上に結び付く取り組みを行ったうえで、
その裏付けをもって賃上げを行うことが要求されている
ということです。
対象となる「小規模事業者」は、過去3年分の「課税所得」の
平均が15億円以内の「営利法人」(会社等)、「個人事業主」、
収益事業を行う一部の「NPO法人」です。また、業種ごとに
「常時使用する従業員数」について以下の要件が設けられています。
【小規模事業者の業種ごとの要件】
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員20人以下
受給できる金額は?
「賃金引上げ枠」には、補助してもらえる対象となる「補助率」と
「補助上限額」が設けられています。以下の通りです。
【補助率・補助上限額】
・補助率:経費の3分の2(赤字事業者は4分の3)
・補助上限額:200万円(「インボイス特例」対象事業者は250万円)
赤字事業者でも受給でき、しかも補助率が高くなっています。
また、「インボイス特例」の対象事業者は、補助上限額が50万円
上乗せされます。インボイス特例の対象となるのは、
消費税の免税事業者が課税事業者(インボイス発行事業者)
になる場合です。
補助してもらえる「経費」はどこまでか
補助してもらえる経費は、賃上げの前提としての「販路開拓」
または「生産性向上」の取り組みに必要な以下の経費です。
【補助対象となる経費】
(1)機械装置費
(2)広報費
(3)ウェブサイト関連費
(4)展示会等出店費(オンラインを含む)
(5)旅費
(6)開発費
(7)資料購入費
(8)雑役務費(臨時に雇用したアルバイト・派遣社員の費用)
(9)借料(リース・レンタル料)
(10)設備処分費
(11)委託・外注費(店舗改装など、自力では困難な
業務を第三者に依頼した費用)
以下、特に留意すべき点について解説します。
◆他に転用できるものは対象外
あくまでも、補助事業そのものを行うのにかかる経費に限られます。
したがって、他の事業目的にも転用できる自動車やパソコン等は対象外です。
◆ウェブサイト関連費と設備処分費
また、「ウェブサイト関連費」「設備処分費」には制限が設けられています。
「ウェブサイト関連費」は単独で申請できません。
「販路開拓」または「生産性向上」の取り組み自体ではなく、
付随的な費用にすぎないからです。このことから、補助の上限は
補助対象経費総額の4分の1まで、かつ50万円までと低くなっています。
「設備処分費」は、新たなサービスを行うのに必要なスペースを
確保するために、既存の設備を処分するのにかかる費用です。
これも「ウェブサイト関連費」と同様、付随的な費用にすぎないので、
単独で申請することができません。上限も補助対象経費総額の
2分の1までと低く設定されています。
受給するための手続き
小規模事業者持続化補助金を受給するには、申請して審査を受けて、
採択されなければなりません。
申請する際は、事前に「経営計画」を作成し、商工会議所から
「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらうなどの支援を
受ける必要があります。申請から採択、補助金の受給までの
流れは以下の通りです。
【申請から受給までの流れ】
(1)申請準備
(2)申請手続き⇒審査⇒採択・交付決定
(3)補助事業の実施
(4)実績報告書の提出⇒確定検査・補助金額の確定
(5)補助金の請求⇒補助金の入金
(6)事業効果報告
小規模事業者持続化補助金の審査は、提出された資料を基に、
有識者等によって構成される審査委員会が行います。
「審査のポイント」と「加点事由」
審査のポイントと加点事由は、公募要項で公表されています。
したがって、申請をする際には、熟読し、参考にすることが推奨されます。
まず、審査のポイントは以下の通りです。
【審査のポイント】
・自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の
強みも適切に把握しているか。
・経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
・経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の
特性を踏まえているか。
・補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が
高いものとなっているか。
・補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために
必要かつ有効なものか。
・補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
・補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
・補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
・事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
これらに加え、「加点事由」があります。ここでは主要な5つの
加点事由を紹介します。
【パワーアップ型加点】
・地域資源型
地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、
付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の
たち上げを行う計画に加点
・地域コミュニティ型
地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する
小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を
行う計画に加点
【赤字賃上げ加点】
・賃金引上枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点
【経営力向上計画加点】
・中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を
受けている事業者に対して加点
【電子申請加点】
・補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を
行った事業者に対して加点
【事業環境変化加点】
・ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を
受けている事業者に対して加点
これらは代表的な加点事由であり、他にも、「事業承継加点」
「東日本大震災加点」「過疎地域加点」等の特殊な加点事由が
用意されています。
「小規模事業者持続化補助金(第14回公募)」の締切は
2023年12月12日(火)です(郵送は同日の消印有効、
電子申請は23:59まで)。ただし、その前提として商工会議所から
「事業支援計画書(様式4)」の発行を受ける必要があり、
その受付の締切は2023年12月5日(火)です。
したがって、余裕を持って準備することをおすすめします。
【引用元:THE GOLD ONLINE】
https://news.yahoo.co.jp/articles/a49a468f998973bba0ca1052a01a24c151972c02
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