通勤手当は算定対象の盲点
新年度からの社会保険料負担の増大につながる
意外な盲点として、JR東日本などが今月実施した
運賃改定による副作用が注目されている。
国会でも議論され、実質的な手取り減少を招くと
批判の声も出ている。
JR東は3月14日に民営化後で初の値上げに踏み切った。
値上げ率は平均7・1%、通勤定期は12・0%に上る。
定期代は15万円の非課税枠に収まっている限り、
所得税の増税対象とはならない。
着目すべきは、定期代の値上げで増える通勤手当が
社会保険料の算定対象に含まれる点だ。
社会保険料は基本給・諸手当に加えて通勤手当を含む
「報酬月額」を数千~数万円の間隔で区切った
「等級」に当てはめ、それぞれ定められた金額を
採用する仕組みになっている。
例えば1万円の通勤手当を含め報酬月額30万9千円
だった人は、通勤手当が12%増えて報酬月額が
31万200円になると等級が22等級から23等級に上がり、
東京都では健康保険と厚生年金を合わせた負担額が
2977円増える。等級は4~6月の平均額で算出し、
通常は9月分の給与から1年間適用される。
12日の衆院予算委員会で国民民主党の深作ヘスス議員は
「通勤手当はポケットに入れるものではない。
国民の感覚からはなかなか理解できない」と指摘し、
制度の見直しを求めた。
高市早苗首相は「慎重な検討が必要だ」と述べるにとどめた。
【引用元:産經新聞】
https://news.yahoo.co.jp/articles/bd6ba92638786287920141fe7ae34e3785872262
通勤手当が報酬として算定されるのは
おかしいと考えています。
簡単に解釈すれば交通費を立て替えした分を
回収しているという事と同じです。
通勤費用については支給上限を超えて自腹で
払っている人も世の中にはいます。
報酬ではありません。
通勤手当ついては改善されることを願います。
手当ではなく通勤立て替え払い清算と項目を
変えれば問題なのでは?(笑)

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