4円支払い命令 大阪地裁支部
ひき逃げ事件の捜査中、他人の駐車場に警察車両を
無断で駐車できるかどうか――。
そんな争点で争われた訴訟が大阪地裁堺支部であり、
同支部は15日、被告の大阪府に対して不当利得分として
原告の男性へ4円を支払うよう命じた。
判決によると、2024年10月、ひき逃げ捜査中の
府警中堺署の警察官が、原告の男性が堺市で管理運営
している駐車場に、警察車両を20分間とめたという。
男性は駐車場を月額8千円で貸し出しており、
入り口付近には「月極有料駐車場」「契約者以外、
無断駐車ご遠慮下さい」などと書かれた看板を立てていた。
男性は、警察車両の駐車によって「駐車部分の使用収益権を
侵害された」と主張。損失額は、1カ月分の賃料である
8千円として、支払いを求めた。
一方、府側は「現場の道路状況から、交通事故処理車を
駐車できる場所は本件駐車場しかなく、
代替手段がなかった」と争っていた。
判決では、「利用対価を支払うことなく駐車をしたもので、
被告には利用料相当分の受益が認められる」と指摘。
「無断利用者である被告との関係において、原告の賃借権が
侵害されたというべき」だとし、原告と被告の間に
不当利得が認められると判断した。
不当利得の額については、駐車時間が約20分である
ことなどを考慮して「4円が相当」とした。
中堺署は取材に「今の時点でコメントは出せない」とした。
【引用元:朝日新聞】
https://news.yahoo.co.jp/articles/48cb2672bf07b9f60d94d6a0f55374844821207e
8千円の訴訟もビックリですが
判決の支払いが4円・・・
せめて最寄りのパーキングに止めた場合の
駐車料金ぐらいの判決で良いのではないかと。
4円の支払い命令は驚きです!
警察車両も赤色灯を点けていなかったのかな?
しかし訴訟の為の労力と訴訟対価が見合わないですね。
8千円もらうために訴訟はやらないです。

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