トラックドライバーの業務効率化に向け

政省令策定へ

 改正物効法(物流総合効率化法)で定める荷主や物流事業者に
対する規制的措置に関して、ドライバーの運送・荷役などの効率化推進に
関する基本方針、事業者の努力義務の判断基準、取り組みが義務付け
される特定事業者の指定基準などが固まった。国土交通、経済産業、
農林水産の3省が27日、関係審議会の合同会議による取りまとめを
公表した。基本方針として、物流関係者の協力により2028年度までに
国内のトラック運行全体の5割で1運行当たりの荷待ち・荷役などの
時間を計2時間以内に削減、5割の車両で積載効率50%実現、
といった目標を設定した。

 3省は取りまとめを踏まえて政省令を作成するなど、
制度の施行に向けた準備を加速する。

 基本方針ではドライバー1人当たりの荷待ち・荷役時間を
年間125時間短縮することも目標とする。
荷主などは1回の受け渡しごとの荷待ち・荷役時間の目標時間を
原則1時間以内に設定することとした。積載効率については、
国内の車両全体では44%に引き上げる方針。

 改正物効法では全ての発着荷主などと物流事業者に対し、
物流効率化に取り組む努力義務を課す。取りまとめでは取り組み
例を示した判断基準と解説書を策定することとした。
例として、積載効率向上に向けた共同輸配送や適切なリードタイム確保、
荷待ち時間の短縮を図るトラック予約受け付けシステムの導入、
混雑時間を避けた日時指定、荷役などの時間短縮については
パレットなどの導入やタグなどの導入による検品の効率化などを
挙げている。

 荷待ち時間と荷役などの時間の具体的な算定方法も決定した。
また国は必要がある場合、荷主などの判断基準に関して取り組み状況の
調査を行い、結果を公表する。

 改正物効法に定める特定事業者制度では、同事業者に物流効率化の
中長期計画の提出や定期報告などを義務付け、実施状況が不十分で
あれば国が勧告・命令を行うこととされている。

 事業者の指定基準は、特定荷主などは取扱貨物の重量9万トン以上
(上位3200社程度)、特定倉庫業者は貨物の保管量70万トン以上
(上位70社程度)、特定貨物自動車運送事業者などは保有車両台数
150台以上(上位790社程度)となる。

 特定荷主などに選任を義務付ける物流統括管理者(CLO)は、
事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員などから
選任することとし、業務内容なども具体的に示した。

 改正物効法のうち基本方針、荷主・物流事業者などの努力義務と
判断基準、判断基準に関する調査・公表などの規定は来年4月、
特定事業者の指定や中長期計画の提出・定期報告、CLO選任などに
関する規定は26年4月の施行になる見通し。
【引用元:日本海事新聞】
https://news.yahoo.co.jp/articles/6e870e4426ca3218ceb5704a4eb2cdb33d31dce2

制度の内容について施行前に見たいものですね。
机上で作成したものには盲点がありグレーゾーンとなり
後手後手の改善になる可能性が高いからです。
初めから完璧という意味ではなく、そりゃそうなるわ、
を無くすためです。
実態を盛り込んでチェックは必要かと思います。

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