従業員とみなし休業補償
インターネット通販大手「アマゾンジャパン」の商品配達を
担う運送会社から業務を請け負う個人事業主の男性(65)が
配達中のけがについて、横須賀労働基準監督署から9月26日付で
労災認定を受けていたことが明らかになった。
男性らによると、運送会社の従業員とみなすことができるとして、
約50日間の休業補償が認められた。アマゾンの商品は個人事業主の
ドライバーによる配達も多いが、労働組合「全国コミュニティ・
ユニオン連合会」(全国ユニオン)によると、労災が認められた
のは初めてとみられる。
男性は神奈川県横須賀市在住で、2022年9月上旬、同市内の個人宅に
商品を届けようと階段を上ったところ、足を滑らせて階段脇に転落。
病院で腰椎(ようつい)圧迫骨折と診断され、約2カ月間仕事を
休まざるを得なかった。
男性は個人事業主として19年にアマゾンの下請けの運送会社
「若葉ネットワーク」(横浜市)と業務委託契約を結んだ。
個人事業主は仕事中にけがをしても雇用関係のある従業員と違い、
自ら労災保険に加入していなければ休業補償を受けられない。
男性は未加入だったが、スマートフォンに入れたアマゾンの
専用アプリで商品の配達先などを示され、アマゾンが定めた
週60時間の労働時間を超えないように働いていた。
このため、業務遂行上の指揮監督を受け時間的拘束性も
あったとして、雇用された従業員と同等の労災が認められる
べきだと主張。22年冬に横須賀労基署に労災申請した。
労災が認められたことについて、男性は「誰かが行動を起こさないと
いけないと思って申請した。まだまだ直さないといけない部分が
たくさんあるので、良い方向にどんどん変わっていけばいい」
と話した。【蓬田正志】
【引用元:毎日新聞】
https://news.yahoo.co.jp/articles/f486d7bb37c2d2c9a6e40e8bf9208167df2820dc
このような判断があったことについて
物流業界においてプラスだと考えます。
個人事業主の業務委託契約だとしても
従業員のように全ての指揮命令に従い
従事していますので何ら変わりません。
個人事業主のドライバーさんも働きやすい環境が
業界に無いと大きな損失ですのでしっかりとした
環境が必要です。

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