国民審査、1月中はできず 期日前投票

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衆院選とずれ 最高裁裁判官、短期日程で【26衆院選】

 今回の衆院選(27日公示、2月8日投開票)と同時に
行われる最高裁裁判官の国民審査では、期日前投票の期間が
衆院選から4日遅れの2月1日開始となる。

【写真】最高裁

 解散から公示までの期間が短く、国民審査法の例外規定が
適用されるためだ。今月28~31日に衆院選の期日前投票をした
有権者が国民審査に参加するには、2月以降に再び投票所に
足を運ぶ必要がある。

 公選法は衆院選の期日前投票を公示日翌日以降と定めている。
国民審査法は、国民審査と衆院選の期日前投票を同時に行うと
規定しているため、通常なら今月28日から両方を一度に
済ませられるはずだった。

 だが、公示が解散翌日から4日以内の場合は、国民審査の
期日前投票は投票日の7日前からという例外規定がある。
国民審査では対象となる裁判官名を記した投票用紙が必要で、
衆院選より作成に時間がかかるためだ。

 かつてはこのずれが通常だったが、有権者の利便性向上のため
2016年に国民審査法を改正。17年以降3回行われた衆院選では
期日前投票期間がそろっていた。
今回は異例の超短期決戦となり、改正後初めて例外規定が
適用されることになった。 
【引用元:時事通信】
https://news.yahoo.co.jp/articles/d695b7b3ed706077dbcfeab5c9b53ae42d786f9d

投票する側としては1度で済ませれるのが
良いですが物理的に間に合わないのであれば
仕方がないですね。
どちらにせよ、投票率が上がることに期待したいですね。
SNSの時代となり若者も選挙情報を目にするようになり
関心は高まっていると思われますのでぜひ投票へ
いって欲しいですね。

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