労災認定、事業主は「不服申し立てできない」

最高裁が初判断

 労働者の病気やけがを国が労災と認定した際、事業主が不服を
申し立てられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は4日、「不服を申し立てられない」
とする初めての判断を示した。「申し立てられる」とした二審・
東京高裁判決を破棄し、国側の逆転勝訴が確定した。

【図解】労災認定に対する不服申し立てをめぐる最高裁の判断

 裁判官5人全員一致の結論。事業主の不服申し立てが認められれば、
一度認められた労災が後から取り消されるおそれが生じ、
労働者の立場が不安定になる懸念があった。
判決で、こうした事態は回避された形だ。

 労災保険は、労働者が業務や通勤でけがや病気をしたり
死亡したりした場合、治療費などを補償する公的制度。
「メリット制」と呼ばれる仕組みがあり、自らの会社で労災認定が
された労働者を雇用する事業主は、負担する保険料が増額される
場合がある。ただ、労災認定に対し事業主は不服申し立てが
できないとされてきた。

 今回の訴訟では、一般財団法人「あんしん財団」(東京都)が
国を相手に、職員の労災認定取り消しを請求。
保険料増額という不利益を受ける事業主には
「認定の是非を争う権利がある」と主張した。一審・東京地裁は
訴えを退けたが、2022年の二審は一転して「権利がある」と判断した。
【引用元:朝日新聞デジタル】
https://news.yahoo.co.jp/articles/85b575143fa9856075addf042bd8a0a20b2967e9

労災保険が何のためにあるのかという重要な事であり
労働者が労働するうえで不測の事態の時に
守られるためにあります。
保険料が増額になることを懸念して不服申し立てをされては
被害を受けた労働者はたまったもんじゃないです。
そして労働者も安心して働くことが出来ません。
事業のトップとして当事者の事によりそって
対応できないのであれば雇用側でなく雇用される側に
なれば良いです。
しかしながら不正受給をする輩に対しては証拠を十分に
集めて毅然とした対応をするべきです。
認定されるべき人にはしっかり補償を受けれるように
対応していきましょう。
それが人としての道理です。

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